平成30年分から配偶者控除が変わります。
これまでは、配偶者の給与収入が103万円以下の場合に納税者の所得から38万円が控除されていました。
103万円を超えると105万円未満までは38万円控除ですが、105万円以上から141万円未満にかけて控除額が
少なくなり141万円以上になると控除額が0となっていました。
平成30年からは、38万円控除できる範囲が150万円以下と変更になり、150万円超から201万円以下にかけて
控除額が少なくなり、201万円を超えると控除額が0となります。
また、納税者の所得制限にも変更があるので注意が必要です。
これまでは、配偶者の給与収入が103万円以下の場合は納税者の所得制限がありませんでした。
平成30年からは、38万円の控除を受けるためには納税者の給与収入が1,120万円以下が要件となります。
1,120万円超から1,220万円以下にかけて控除額は少なくなり、1,220万円を超えると控除額は0となります。