配偶者控除が変わる

平成30年分から配偶者控除が変わります。

 

これまでは、配偶者の給与収入が103万円以下の場合に納税者の所得から38万円が控除されていました。

103万円を超えると105万円未満までは38万円控除ですが、105万円以上から141万円未満にかけて控除額が

少なくなり141万円以上になると控除額が0となっていました。

 

平成30年からは、38万円控除できる範囲が150万円以下と変更になり、150万円超から201万円以下にかけて

控除額が少なくなり、201万円を超えると控除額が0となります。

 

また、納税者の所得制限にも変更があるので注意が必要です。

これまでは、配偶者の給与収入が103万円以下の場合は納税者の所得制限がありませんでした。

平成30年からは、38万円の控除を受けるためには納税者の給与収入が1,120万円以下が要件となります。

1,120万円超から1,220万円以下にかけて控除額は少なくなり、1,220万円を超えると控除額は0となります。