来年の10月1日から消費税が10%にあがりますが、飲食料品と新聞は8%に据え置かれるという事で
初めて複数税率が適用されます。
改正が決まった時はテレビでも色々報道されましたが、延期もあって随分ご無沙汰な話しです。
飲食料品とは、人の飲用又は食用になるもので外食と酒を除くという事です。
飲食料品の範囲も色々細かいことがあるのですが、ここでは外食がどこまでの範囲か
微妙なものを見ていきましょう。
外食は、テーブルや椅子などの飲食設備を設置して飲食させることです。
セルフサービスのフードコートは?
椅子とテーブルがあるので10%です。
屋台のおでん屋やラーメン屋は?
テーブル、椅子、カウンターを設けている場合は10%です。
テーブル、椅子などを設置しない縁日などにおけるお好み焼きや焼きそばは?
専用のテーブルや椅子でなくても、飲食設備を管理する人との合意により、その飲食設備を
利用して飲食させる場合は10%です。
店内飲食と持ち帰り販売の両方があるケーキ屋は?
お客さんに店内飲食か、持ち帰りかの意思確認を行う事により、10%か8%かを判定します。
では、コンビニのイートインスペースは?
これが一番微妙ですね。
専用のトレイや返却が必要な食器に入れて提供する場合は10%です。
そうではない場合は、お客さんに店内飲食か、持ち帰りかの意思確認を行う事により判定します。
商品の大半が、持ち帰りを前提としている場合は、例えば「イートインコーナーを利用する場合は
お申し出ください」などの掲示をしておけば、差し支えないようです。
…店内で食べるつもりでも「持ち帰りで!」って言われそうですね。