複数税率の消費税

来年の10月1日から消費税が10%にあがりますが、飲食料品と新聞は8%に据え置かれるという事で

初めて複数税率が適用されます。

改正が決まった時はテレビでも色々報道されましたが、延期もあって随分ご無沙汰な話しです。

 

飲食料品とは、人の飲用又は食用になるもので外食と酒を除くという事です。

飲食料品の範囲も色々細かいことがあるのですが、ここでは外食がどこまでの範囲か

微妙なものを見ていきましょう。

 

外食は、テーブルや椅子などの飲食設備を設置して飲食させることです。

 

セルフサービスのフードコートは?

椅子とテーブルがあるので10%です。

 

屋台のおでん屋やラーメン屋は?

テーブル、椅子、カウンターを設けている場合は10%です。

 

テーブル、椅子などを設置しない縁日などにおけるお好み焼きや焼きそばは?

専用のテーブルや椅子でなくても、飲食設備を管理する人との合意により、その飲食設備を

利用して飲食させる場合は10%です。

 

店内飲食と持ち帰り販売の両方があるケーキ屋は?

お客さんに店内飲食か、持ち帰りかの意思確認を行う事により、10%か8%かを判定します。

 

 

では、コンビニのイートインスペースは?

これが一番微妙ですね。

専用のトレイや返却が必要な食器に入れて提供する場合は10%です。

そうではない場合は、お客さんに店内飲食か、持ち帰りかの意思確認を行う事により判定します。

商品の大半が、持ち帰りを前提としている場合は、例えば「イートインコーナーを利用する場合は

お申し出ください」などの掲示をしておけば、差し支えないようです。

 

…店内で食べるつもりでも「持ち帰りで!」って言われそうですね。